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景品付き販売の法律的制約: 事業者と消費者への影響

 はじめに

近年、景品付き販売は多くの事業者によって採用されています。

しかし、これには一定の法律的制約が伴います。

この記事では、景品付き販売の基本概念とその法律制約について、事業者と消費者の視点から整理します。

景品付き販売の種類

景品付き販売は大きく分けて、「総付」と「懸賞」の2種類が存在します。

 総付

総付は特定の商品の購入者全員、または一定額の購入者全員に景品を提供する方式です。

ここで注意すべきは、提供できる景品の最高額は購入額の20%(購入額1,000円未満の場合は、200円)が限度とされている点です。

例えば、あるアパレル店が、3,000円以上の購入で500円分の商品券を提供するキャンペーンを実施した場合、法律により商品券の額は購入額の20%(購入額1,000円未満の場合は、200円)を超えてはならないため、このキャンペーンは法律を遵守しています。

懸賞

懸賞は、商品の一定額の購入者に抽選で景品を提供する方法で、事業者が単独で行うか、複数事業者が共同で行う共同懸賞があります。

事業者が単独で行う懸賞では、取引価格が5,000円未満の場合、景品の最高額は取引価額の20倍まで、5,000円以上の場合は10万円までとなっています。

また、景品の総額にも制限があり、事業者が単独で行う場合は取引予定総額(懸賞キャンペーン中の懸賞にかかる売上)の2%、共同懸賞の場合は、取引予定総額の3%と定められています。

例えば、ある電器店が5,000円以上の購入者に対して、高級ヘッドフォンを抽選でプレゼントするキャンペーンを行った場合、ヘッドフォンの価格は10万円までと法律で定められており、これが守られていれば合法的なキャンペーンとなります。

法律的制約と事業者への影響

景品付き販売における法律制約は、消費者の保護と公正な取引を保障するために設けられています。

しかし、これらの制約は事業者にとっては宣伝活動の範囲を限定する要因となります。

景品の最高額制限

事業者は総付と懸賞の際に、法律で定められた景品の最高額を守る必要があります。

この制限に違反すると、消費者庁から景品付き販売行為の差し止め等の措置命令を受ける可能性があります。

例えば、あるカフェが1,000円の商品購入に対して500円分の商品券を提供するキャンペーンを実施した場合、これは購入額の20%を超えるため法律違反となり、罰せられる可能性があります。

商品の付属品と値引き

法律上、商品の付属品や割引券の提供、ポイントの賦与は景品とは認められません。

これらは値引きとして取り扱われ、景品として謳うことはできません。

これにより、事業者は正確な宣伝表現を心がける必要があります。

新商品の購入者に対して10%割引券を提供するキャンペーンは、値引きとして認識され、これは合法的なプロモーションとなります。

消費者への影響

消費者にとって、景品付き販売は購入の動機となる場合があります。

しかし、法律的制約の理解は、不公正な取引や誤解を避けるために重要です。

景品の価値の理解

消費者は景品の価値とその制限を理解することで、適切な購入判断を下すことができます。

例えば、購入額に対する景品の価値が明確に表示されていれば、消費者はその価値を理解しやすくなります。

消費者の権利保護

法律制約は消費者の権利を保護し、公正な取引を促進します。

これにより、消費者は安心して購入活動を行うことができます。

まとめ

景品付き販売は事業者のマーケティング戦略と消費者の購入体験に影響を与えます。

法律的制約の理解と遵守は、事業者と消費者双方にとって有益であり、公正で健全な市場環境を築く基盤となります。