推しの子では、未来永劫、有馬かな推しと確信している、あまさんです。
#キモッとか言わないでね
今回は、私も該当すると思われる自宅兼事務所とする場合の家事按分についてです。
知らないと経費が勿体ないことになるので、自宅を事務所にしている人は、必須の知識ですね。
今回も参考文献は、「
家事按分とは
家事按分とは、個人事業主が自宅を仕事場として利用している場合、その経費を一部経費計上できる制度を指します。
例えば、自宅の一部をオフィススペースとして使用したり、家賃や光熱費などの一部を事業経費として計上することができます。
家賃の全額を帳簿記載し、その中からプライベートで使用する分の金額を「家事分」として除外します。
この帳簿上での手続きが「家事按分」となります。
更には、固定電話やインターネットなどの通信費も家事按分が可能で、1台のスマホを仕事とプライベートで共有している場合でもその通信費の一部を経費計上することができます。
家事按分の具体例
具体的には、オフィススペースとして使用している部屋の面積に応じた家賃や光熱費の一部を経費として計上することができます。
たとえば、家賃が10万円、使用面積が全体の30%である場合、3万円を経費として計上できます。
家事按分の割合は、合理的な根拠が必要とされます。
面積や時間などの、数字表せるものを基準にすることが必要です。
家事按分の計算方法
家事按分の計算は以下のように行います。
まず、自宅全体の面積と事業用の面積を計算します。
その比率(事業用面積÷全体の面積)を算出し、家賃や光熱費などの経費に適用します。
こうすることで、事業に関連する経費を適切に計上することができます。
固定資産税も按分できちゃうのは、驚きました。
家事按分の注意点
ただし、全ての家庭経費が按分できるわけではありません。
例えば、食費や衣服代などは経費計上できません。
インターネットやスマホの経費、水光熱費などそれぞれ、仕事で使用する割合毎に按分する必要があります。
また、家事按分を利用する際には、経費の内訳や計算根拠を明確に記録しておくことが求められます。
税務署からの調査に備えて、レシートや契約書などの証拠を保管しておくことが大切です。
コーヒーメーカーとかも、自分ひとりで飲んでいる場合だと、按分できません。
それに、個人事業主には、福利厚生費という経費は認められていないんです。
家事按分で経費を適切に計上しよう
自宅を事業の場として利用している個人事業主は、家事按分という制度を活用し、家賃や光熱費などの一部を経費として計上することができます。
これにより、税金の負担を適正に抑えつつ、事業経費の管理を効率化することができます。
適切な経費計上は、事業の持続可能性と利益の最大化につながる重要な要素なんですね。