知的財産権トラブルの影響
個人事業主としての活動は自由度が高く創造的なプロジェクトに参加するチャンスが増えますが、知的財産権のトラブルは避けて通れない問題となっています。
この記事では、実際のトラブル例を挙げながら、個人事業主が知っておくべき知的財産権の基本的な知識と、トラブルを避けるための対処法を整理します。
知的財産権とは
知的財産権とは
知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。
「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。
(特許庁ホームページより)
第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
知的財産の特徴の一つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。
情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができます。
こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができます。
近年、政府では「知的財産立国」の実現を目指し、様々な施策が進められています。
また、産業界や大学等の動向についてみると、産学官連携の推進、企業における知的財産戦略意識の変化、地方公共団体における知的財産戦略の策定等、知的財産を取り巻く環境は大きく変化しています。
今後、知的財産権制度の活用については、我が国経済の活性化だけではなく、企業や大学・研究機関においても重要な位置を占めることになっています。
出典:知的財産基本法
知的財産権の種類
知的財産権の種類
知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。
一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。
特許庁ホームページより
予期せぬトラブルの始まり: デザイナーAさんのケース
デザイナーのAさんは、ある企業からの依頼でロゴデザインを作成しました。
報酬も無事に受け取り、プロジェクトは終了したと思われました。
しかし、数ヶ月後、同企業がAさんのデザインを元に新たな商品パッケージに使用しているのを発見しました。
明確な契約の重要性
このケースでは、二次利用に関する契約がなかったために、Aさんは追加報酬を請求することができませんでした。
これは、契約時に二次利用に関する明確な条項を設けていなかったための問題です。
契約における二次利用条項の役割
二次利用の条項は、作成した作品がどのように利用されるのか、どの程度の報酬を受け取るのかを明確にし、トラブルを避ける助けとなります。
特に、オンライン記事や広告といった異なるメディアでの利用が増えている現代において、この条項は避けて通れないものとなっています。
報酬の明確化: イラストレーターBさんの例
イラストレーターのBさんは、出版社からの依頼で本の表紙デザインを担当しました。
後にその雑誌のオンライン版やSNSで使われたケースを考えてみましょう。
もし二次使用に関する条項が明記されていなければ、イラストレーターは追加報酬を要求することが困難となります。
アイディアの保護は困難
著作権は具体的な表現に対してのみ与えられるため、アイディア自体の保護は法律上困難です。
意識するべき契約のポイント
取引先との雑談でアイディアを共有する際には、それが無断で商品化されるリスクがあることを意識し、必要であれば契約にてアイディアの使用に関する条項を設けることが重要です。
予防は最良の対策
知的財産権のトラブルは個人事業主のリスクの一部ですが、適切な契約作成と、専門家との連携によって大きく回避可能です。
明確な契約は個人事業主とクライアントの信頼関係を築く基盤となり、安心して業務を進めることができます。