今日はそこを整理していこう
いじめの定義
平成25年度~ いじめ防止対策推進法が施行
第2条1項
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
①人的関係のある他の児童等 → ある程度の関係性の上で起こっているか
②影響を与える行為 → 何らかの影響を受けているか
③苦痛を感じている → 何らかの影響を受けて苦痛と感じているか
法律上のいじめ=違法な行為か?
法律上のいじめ≠刑事罰
法律上のいじめ≠民法上の不法行為(損害賠償の対象となる行為)
いじめ防止対策推進法の「いじめ」に該当する行為が認められる場合、これが同時に不法行為の要件を満たすこともあり得るのは当然のことであるが、そであるからといって、上記「いじめ」に該当する行為がいかなるもおのであっても、当然に被害者に対する民法上の不法行為を構成するとまで認めることはできないというべきである。
東京高判 平成29年5月11日
法律上のいじめにあたるか
Q1. クラスメートに金品をたかれた
Q2. 担任の先生に、授業中、「もっと痩せて早く動け」と言われた
Q3. 廊下でぶつかった同級生に「痛えよ」と言われて睨まれた
Q4. 修学旅行先で出会った他校の生徒に殴られた
Q5. 学習塾で無視されている
法律上のいじめにあたるか:回答
前述の3要件をおさらいしよう!
①人的関係のある他の児童等 → ある程度の関係性の上で起こっているか
②影響を与える行為 → 何らかの影響を受けているか
③苦痛を感じている → 何らかの影響を受けて苦痛と感じているか
Q1. クラスメートに金品をたかれた
①人的関係のある他の児童等 〇
②影響を与える行為 〇
③苦痛を感じている 〇
3要件すべてに該当するため、「いじめ」と認定
Q2. 担任の先生に、授業中、「もっと痩せて早く動け」と言われた
①人的関係のある他の児童等 〇
②影響を与える行為 〇
③苦痛を感じている 〇
3要件すべてに該当するため、「いじめ」と認定
Q3. 廊下でぶつかった同級生に「痛えよ」と言われて睨まれた
①人的関係のある他の児童等 〇
②影響を与える行為 〇
③苦痛を感じている 〇
3要件すべてに該当するため、「いじめ」と認定
Q4. 修学旅行先で出会った他校の生徒に殴られた
①人的関係のある他の児童等 ×
②影響を与える行為 〇
③苦痛を感じている 〇
3要件すべてに該当しないため、「いじめ」と認定はされない
Q5. 学習塾で無視されている
①人的関係のある他の児童等 〇
②影響を与える行為 〇
③苦痛を感じている 〇
3要件すべてに該当するため、「いじめ」と認定